任意整理とは、借金の返済に苦しんでいる人のために、司法書士が貸金業者と直接話し合って、今ある借金を今後数年間で完済できるように交渉する和解手続です。
貸金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てて、残った借金を無理のない期間で返済していくことになります。
この場合、借金の減額はもちろん、今後返済していく借金の利息は原則として0%になります。
さらに、払い過ぎた利息が元本を超えていれば、お金を貸金業者から取り戻せます。
任意整理は、裁判所を通さず直接貸金業者と交渉するので、自分ですることはかなり困難です。司法書士等の専門家に任せたほうがよいでしょう。
地方裁判所に個人再生手続きの申立てをして、借金の整理をしていく方法です。
民事再生とは、裁判所の監督下で財産を手元に残しつつ、大幅に減額された借金を原則として3年間で返済していく手続のことをいいます。任意整理では元本カットに応じる貸金業者はほぼありませんが、個人再生の手続きによれば、最大で元本の80%カットが見込めます。
自己破産とは異なり資格制限はありませんので、警備員・生命保険募集人及び損害保険代理店・宅建主任者等一定の職業に就いていらっしゃる方でも心配はありません。また、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくても済みます。
自己破産とは、どうしても借金が返せなくなってしまった人のために、裁判所が借金を免除してくれる手続です。裁判所に破産手続きを申し立て、免責 許可決定(借金を免除する決定)を得て初めて借金から解放されます。
自己破産決定には「同時廃止」と「少額管財」の2種類あります。 債権者へ配当するめぼしい財産がない場合等、「同時廃止」が適用され、破産決定と同時に破産手続きは終了します。不動産等の財産がある場合等は「少額管 財」が適 用されます。破産決定後に破産管財人が 選任され財産を売却し全債権者へ配当されます。
このように自己破産すると、法的にサラ金に返済する必要がなくなり、借金地獄から抜け出すことができます。
但し、申立てをすれば必ず借金が免除されるというわけではなく、ギャンブルなどの浪費が原因で借金を作ってしまった場合等では、原則として免責の決 定がおりません。
特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(平成12年2月17日施行)に基づく調停のことです。
この法律の目的は、
と定められています。
この特定調停が施行されるよりも前に、いわゆる「サラ金調停」といわれてきた債務弁済協定調停という制度がありましたが、事件は増加し続けるいっぽ うで、 債権者が協力してくれない、内容が悪いなど、従来のやり方では解決困難な事案が増えてきたため、このような実情を背景として立法化されました。